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【宇都宮大学消費生活協同組合 講座約款A】
第1条(適用範囲)
1 本約款は宇都宮大学消費生活協同組合(略称:宇都宮大学生協、以下当組合という)が実施する講座・セミナー(以下本講座という)に適用される契約条件を定めたものです。本約款に定めのない事項については、当該の講座受講案内及び申込書類等(以下申込書類という)の定めによるものとします。
2 約款を適用する講座は、当組合のwebページにて告知するものとします。
3 各講座に付随するオプション講座についても本約款を適用するものとします。
第2条(契約の成立)
1 本講座の申込者(以下申込者という)は、本約款及び申込書類の内容を承諾の上、当組合に対して受講の申込を行い、当組合がこれを受諾した時点で受講契約が成立するものとします。
第3条(受講料の支払い)
1 申込者は申込書類に記載された受講料、教材費等の費用(以下受講費用という)を、当組合が指定した方法により、当組合が指定した期日までに支払うものとします。支払いがなされない場合、当組合は契約を解除することができるものとします。
第4条(役務の提供)
1 当組合は、申込者に対して申込書類に記載した役務を提供するものとします。
第5条(受講開始日)
1 本講座の受講開始日は、申込者の受講の有無にかかわらず、申込書類に記載された日付とします。
第6条(実施場所)
1 本講座の実施場所は、申込書類で定めるものとします。
第7条(提供する役務の変更)
1 当組合は、事前に申込者へ告知することで本講座の受講日及び実施場所、提供する役務の軽微な内容を変更することができるものとします。
第8条(受講期間・回数・形態)
1 本講座の受講期間、回数、形態、その他の諸条件(最少実施人数など)は、申込書類に記載するものとし、申込者は、申込書類に記載された受講期間及び回数に限り受講できるものとします。
第9条(クーリング・オフ)
1 契約の成立日を含む8日間は、書面により無条件に当該講座の役務提供契約の申し込みの撤回(当該契約が成立した場合は当該契約の解除)を行うこと(以下、「クーリング・オフ」といいます)ができます。
2 前項に規定する解約の効力は、契約解除の通知書面を大学生協へ提出、もしくは郵送した日(郵便消印日付)から生じます。
3 この場合は、申込者は違約金や損害賠償を支払う必要はありません。受講費用の全部または、一部を支払われている場合は、速やかに当組合よりその金額の返還をうけることができます。
4 クーリング・オフが不実告知による誤認または威迫による困惑によって行使されなかった場合には、申込者が改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、クーリング・オフができるものとします。
第10条(中途解約)
1 本契約の成立後であっても、申込者は書面を提出することにより本契約を中途解約することができるものとします。
2 申込者から前項の申し出があった場合、当組合は以下の定めによる受講費用の返還を行うものとします。
(1)受講開始日前の場合
受領済み受講費用から、以下の金額を控除した残額
a)申込書類等で定める違約金
b)使用済みの教材費
(2)受講開始日以降の場合
受領済み受講費用から、以下の金額を控除した残額
a)実施済み講座回数×受講単価
b)申込書類等で定める初期費用
c)使用済みの教材費
d)解約手数料として、受講費用からa)b)c)を控除した残額の20%相当額、または50,000円のいずれか低い金額
3 返還先は申込者の指定する銀行口座への振込を原則とします。但し、申込者が未成年の場合は保護者名義の口座への返還とします。
4 申込者は出席の有無にかかわらず、実施済みの講座についての受講料の返還を請求することは出来ないものとします。
第11条(受講の権利)
1 申込者は、本講座を受講する権利を他者に譲渡することはできません。
2 申込者は、本講座に関わる教材・テキスト・データ・その他講座内で提供される物を、媒体如何に関わらず当組合に無断で複製・複写・上映・販売することは一切できません。
第12条(個人情報保護)
1 収集した申込者の個人情報は、当組合の個人情報保護方針に則り管理されるものとします。
第13条(撮影・録音)
1 当組合は、講座の撮影・録音を行うことができるものとします。
2 撮影・録音した画像・音声は講座事務局が管理し講座の品質向上及び普及広報のために使用できるものとします。
3 普及広報目的の場合に限り、申込者は事前に書面を提出することにより、撮影・録音した画像・音声の利用を停止することを申し出ることができるものとします。
第14条(損害賠償)
1 本講座の実施に際し、申込者に対して生じた負傷・盗難等の損害については、原則として当組合は責任を負いません。但し、当組合の責めに帰すべき事由があった場合は、当該講座の受講料を限度としてこれを賠償します。但し、当組合に故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
第15条(講座の閉鎖)
1 当組合は必要と認めた場合、本講座を中止することができます。この場合、申込者は第9条2項に準じた受講料の返還を受けることができます。その際、当組合は違約金及び解約手数料を収受することはありません。
第16条(紛争の解決)
1 本約款に定める事項及び、当該契約について疑義が生じた場合は、申込者と当組合とで誠意を持って協議をし、解決するものとします。
2 本約款に定めのない事項については、民法及び関連する法令によるものとします。万一、申込者と当組合とで争訟が生じた場合は、宇都宮地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。
第17条(本約款の変更・廃止)
1 当組合は、本講座の充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することがあります。
2 前項の場合、当組合は本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して利用者への周知を図るものとします。
(1)店舗での掲示
(2)Webサイトへの掲示
(3)申込者への告知
3 本規約の変更・廃止は、当組合の理事会の議決によります。
第18条(施行)
1 本約款は2022年12月1日から施行します。
第1条(適用範囲)
1 本約款は宇都宮大学消費生活協同組合(略称:宇都宮大学生協、以下当組合という)が実施する講座・セミナー(以下本講座という)に適用される契約条件を定めたものです。本約款に定めのない事項については、当該の講座受講案内及び申込書類等(以下申込書類という)の定めによるものとします。
2 本約款を適用する講座は、当組合のwebページにて告知するものとします。
3 各講座に付随するオプション講座についても本約款を適用するものとします。
第2条(契約の成立)
1 本講座の申込者(以下申込者という)は、本約款及び申込書類の内容を承諾の上、当組合に対して受講の申し込みを行い、当組合がこれを受諾した時点で受講契約が成立するものとします。
第3条(受講料の支払い)
1 申込者は申込書類に記載された受講料、教材費等の費用(以下受講費用という)を、当組合が指定した方法により、当組合が指定した期日までに支払うものとします。支払いがなされない場合、当組合は契約を解除することができるものとします。
第4条(役務の提供)
1 当組合は、申込者に対して申込書類に記載した役務を提供するものとします。
第5条(受講開始日)
1 本講座の受講開始日は、申込者の受講の有無にかかわらず、申込書類に記載された日付とします。
第6条(実施場所)
1 本講座の実施場所は、申込書類で定めるものとします。
第7条(提供する役務の変更)
1 当組合は、事前に申込者へ告知することで本講座の受講日及び実施場所、提供する役務の軽微な内容を変更することができるものとします。
第8条(受講期間・回数・形態)
1 本講座の受講期間、回数、形態、その他の諸条件(最少実施人数など)は、申込書類に記載するものとし、申込者は、申込書類に記載された受講期間及び回数に限り受講できるものとします。
第9条(中途解約)
1 本契約の成立後であっても、申込者は書面を提出することにより本契約を中途解約することができるものとします。
2 申込者から前項の申し出があった場合、当組合は以下の定めによる受講費用の返還を行うものとします。
(1)受講開始日前の場合
受領済み受講費用から、以下の金額を控除した残額
a)申込書類で定める違約金
b)使用済みの教材費
(2)受講開始日以降の場合
受領済み受講費用から、以下の金額を控除した残額
a)実施済み講座回数×受講単価
b)申込書類で定める初期費用
c)使用済みの教材費
d)解約手数料として、受講費用からa)b)c)を控除した残額の20%相当額、または50,000円のいずれか低い金額
3 返還先は申込者の指定する銀行口座への振込を原則とします。但し、申込者が未成年の場合は保護者名義の口座への返還とします。
4 申込者は出席の有無にかかわらず、実施済みの講座についての受講料の返還を請求することは出来ないものとします。
第10条(受講の権利)
1 申込者は、本講座を受講する権利を他者に譲渡することはできません。
2 申込者は、本講座に関わる教材・テキスト・データ・その他講座内で提供される物を、媒体如何に関わらず当組合に無断で複製・複写・上映・販売することは一切できません。
第11条(個人情報保護)
1 収集した申込者の個人情報は、当組合の個人情報保護方針(https://www.univcoop.jp/udai/etc/privacy.html)に則り管理されるものとします。
第12条(撮影・録音)
1 当組合は、講座の撮影・録音を行うことができるものとします。
2 撮影・録音した画像・音声は講座事務局が管理し講座の品質向上及び普及広報のために使用できるものとします。
3 普及広報目的の場合に限り、申込者は事前に書面を提出することにより、撮影・録音した画像・音声の利用を停止することを申し出ることができるものとします。
第13条(損害賠償)
1 本講座の実施に際し、申込者に対して生じた負傷・盗難等の損害については、原則として当組合は責任を負いません。但し、当組合の責めに帰すべき事由があった場合は、当該講座の受講料を限度としてこれを賠償します。但し、当組合に故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
第14条(講座の閉鎖)
1 当組合は必要と認めた場合、本講座を中止することができます。
2 この場合、申込者は9条2項に準じた受講料の返還を受けることができます。その際、当組合は違約金及び解約手数料を収受することはありません。
第15条(紛争の解決)
1 本約款に定める事項及び、当該契約について疑義が生じた場合は、申込者と当組合とで誠意を持って協議をし、解決するものとします。
2 本約款に定めのない事項については、民法及び関連する法令によるものとします。万一、申込者と当組合とで争訟が生じた場合は、宇都宮地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。
第16条(本約款の変更・廃止)
1 当組合は、本講座の充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することがあります。
2 前項の場合、当組合は本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して利用者への周知を図るものとします。
(1)店舗での掲示
(2)Webサイトへの掲示
(3)申込者への告知
3 本規約の変更・廃止は、当組合の理事会の議決によります。
第17条(施行)
1 本約款は2020年11月10日から施行します。
(1) 公務員講座は、申込金を所定の大学生協窓口が受理した時点をもって契約成立とします。 (2) 契約書面を受け取った日を含む8日間は、書面により無条件に公務員講座の役務提供契約の申し込みの撤回(当該契約が成立した場合は当該契約の解除)を行うこと(以下、「クーリング・オフ」といいます)ができます。 (3) 前項に規定する解約の効力は、契約解除の通知書面を大学生協へ提出、もしくは郵送して頂いた日(郵便消印日付)から生じます。 (4) この場合は、お申込者は違約金を支払う必要はありません。既に申込金(教材代金含む)の全部または、一部を支払われている場合は、速やかに大学生協よりその全額の返還をうけることができます。 (5) クーリング・オフが不実告知による誤認または威迫による困惑によって行使されなかった場合には、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日を含む8日を経過するまでは、クーリング・オフができます。 |
(1) 公務員講座開始前までの契約解除の場合、申込金(教材代金含む)から違約金として、15,000円及び使用された教材の価格相当額を差し引いて返金いたします。ただし、未使用分の教材が返還されない場合は、未使用分の教材の価格相当額の返金はできません。
(2) 公務員講座開始後の契約解除の場合、申込金(教材代金含む)から①~③を差し引いた金額を返金いたします。
① 解約申し出日までに実施された講義の対価に相当する受講料(解約お申し出までに実施済みの講座の回数に講座の単価をかけた金額)。コース単価は以下の通り。
行政一般コース・行政総合コース836円、理工一般コース・理工総合コース・土木職コース・土木職総合コース946円、農学一般コース・心理職コース・農学総合コース・930円(税込)。
② 使用された教材の価格相当額
③ 違約金として、申込金(教材代金含む)から①及び②の金額を控除した額の20%に相当する金額または、50,000円のいずれか低い金額。
(1) 公務員講座開始前までの契約解除の場合、申込金(教材代金含む)から違約金として、3,900円及び使用された教材の価格相当額を差し引いて返金いたします。ただし、未使用分の教材が返還されない場合は、未使用分の教材の価格相当額の返金はできません。
(2) 公務員講座開始後の契約解除の場合、申込金(教材代金含む)から①~③を差し引いた金額を返金いたします。
① 解約申し出日までに実施された講義の対価に相当する受講料(解約お申し出までに実施済みの講座の回数に講座の単価をかけた金額。 入門コース単価1,200円)
② 使用された教材の価格相当額
③ 違約金として、申込金(教材代金含む)から①及び②の金額を控除した額の20%に相当する金額。
【講座受講案内・初めて講座】
1. 役務の内容及びご購入いただく商品、及びその費用については以下の通りです。(単位:円/消費税含む)
講義単価 3,000 教材費 3,000
初期費用 2,000 受講料合計 20,000
※宇大生スタートダッシュ講座とセット申し込みの場合、受講料を5000円値引きしていますが、単価等に変更はありません。
2. 本講座は2025年4月~2025年9月までの期間で開講し、受講いただきます。
3. 講座内容・スケジュールは変更する場合があります。ただし、変更の際は事前にご連絡いたします。
4. 本講座に参加するための機器や回線などの環境は受講生が用意するものとします。
5. 本講座に関わる配布資料など(以下、「教材」といいます)を講座事務局及び宇都宮大学生協(以下、「大学生協」といいます)に無断で複製・複写・中継することは一切できません。また、講座の様子を講座事務局の許可なく個人で収録・再配布・上映することは一切できません。
6. 本講座は大学生協組合員が参加することができ、これを受講する権利を他人に譲渡することはできません
7. 中途解約に関する事項
(ア) 本講座開始前までの契約解除の場合、申込金(教材代金含む)から違約金として、2000円を差し引いて返金いたします。
(イ) 本講座開始後の契約解除の場合、申込金(教材代金含む)から①~②を差し引いた金額を返金いたします。
① 解約申し出日までに実施された講義の対価に相当する受講料(解約お申し出までに実施済みの講座の回数に講座の単価をかけた金額。 講義単価3000円)
② 教材費
③ 違約金として、申込金(教材代金含む)から①及び②の金額を控除した額の20%に相当する金額。
8. 本講座の受講日や実施場所や軽微な役務の変更がある場合は、講座で使用するシステムへの掲示、または受講者宛メール等の電子的手段にて告知を行います。
9. 本講座のお申込者には、大学生協より大学における学びや成長に関わる事業等の情報を提供することがあります。
10. 本講座の運営に関する個人情報は、宇都宮大学生協の個人情報保護方針(https://www.univcoop.jp/udai/etc/privacy.html)に則って管理します。
11. この書面に記載のない事項については宇都宮大学生協講座約款Bで定めます。(https://www.univcoop.jp/udai/info/info_97.html)以上