定款

東京都立大学生活協同組合 定款

目次

第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 組合員及び出資金(第6条~第18条)
第3章 役職員(第19条~第50条)
第4章 総代会及び総会(第51条~第78条)
第5章 事業の執行(第79条~第80条)
第6章 会計(第81条~第94条)
第7章 解散(第95条~第97条)
第8章 雑則(第98条~第100条)
附則
 

第1章 総則

(目的)
第1条 この消費生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。

(名称)
第2条 この組合は、東京都立大学生活協同組合という。

(事業)
第3条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し又は生産して組合員に供給する事業
(2) 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業
(3) 組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
(4) 受託して行う組合員の生活の共済を図る事業
(5) 組合員及び組合職員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
(6) 組合員のための旅行業法に基づく旅行に関する事業
(7) 前各号の事業に附帯する事業
 この組合は、緊急時において一時的に生活に必要な物品を供給する場合その他の消費生活協同組合法(以下「法」という。)第12条第3項ただし書に定めるところにより、前項各号に掲げる事業を組合員以外の者に利用させることができる。

(区域)
第4条 この組合の区域は、東京都公立大学法人および東京都立大学生活協同組合の職域とする。

(事務所の所在地)
第5条 この組合は、事務所を東京都八王子市に置く。
 

第2章 組合員及び出資金

(組合員の資格)
第6条 この組合の区域内に通学又は勤務する者は、この組合の組合員となることができる。
2 この組合の区域の付近に住所を有する者又は区域内に勤務していた者でこの組合の事業を利用することを適当とするものは、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。

(加入の申込み)
第7条 前条第1項に規定する者は、組合員となろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの組合に提出しなければならない。
2 この組合は、前項の申込みを拒んではならない。ただし、前項の申込みを拒むことにつき、理事会において正当な理由があると議決した場合は、この限りでない。
3 この組合は、前条第1項に規定する者の加入について、現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付さないものとする。
4 第1項の申込みをした者は、第2項ただし書の規定により、その申込みを拒まれた場合を除き、この組合が第1項の申込みを受理したときに組合員となる。
5 この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。

(加入承認の申請)
第8条 第6条第2項に規定する者は、組合員となろうとするときは、引き受けようとする出資口数を明らかにして、この組合の定める加入承認申請書をこの組合に提出しなければならない。
2 この組合は、理事会において前項の申請を承認したときは、その旨を同項の申請をした者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた者は、速やかに出資金の払込みをしなければならない。
4 第1項の申請をした者は、前項の規定により出資金の払込みをしたときに組合員となる。
5 この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。

(届出の義務)
第9条 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。

(自由脱退)
第10条 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。

(法定脱退)
第11条 組合員は、次の事由によって脱退する。
(1) 組合員たる資格の喪失
(2) 死亡
(3) 除名


(除名)
第12条 この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。
(1) 1年間この組合の事業を利用しないとき。
(2) 供給物資の代金又は利用料の支払を怠り、催告を受けてもその義務を履行しないとき。
(3) この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき。
2 前項の場合において、この組合は、総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
3 この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。

(脱退組合員の払戻し請求権)
第13条 脱退した組合員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
(1) 第10条の規定による脱退又は第11条第1号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額に相当する額
(2) 第11条第3号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額の2分の1に相当する額
2 第11条第2号の事由により脱退した組合員の相続人は、当該脱退した組合員の払込済出資額の払い戻しをこの組合に請求することができる。
3 この組合は、脱退した組合員又は第11条第2号の事由により脱退した組合員の相続人がこの組合に対する債務を完済するまでは、前2項の規定による払戻しを停止することができる。
4 この組合は、事業年度の終わりに当たり、この組合の財産をもってその債務を完済するに足りないときは、第1項及び第2項の払戻しを行わない。

(出資)
第14条 組合員は、出資1口以上を有しなければならない。
2 1組合員の有することのできる出資口数の限度は、組合員の総出資口数の4分の1とする。
3 組合員は、出資金額の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。
4 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。
(出資1口の金額及びその払込み方法)
第15条 出資1口の金額は、500円とし、全額一時払込みとする。
(出資口数の増加)
第16条 組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。


(出資口数の減少)
第17条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。
2 組合員は、その出資口数が組合員の総出資口数の4分の1を超えたときは、4分の1以下に達するまでその出資口数を減少しなければならない。
3 出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
4 第13条第4項の規定は、出資口数を減少する場合について準用する。


(定款等の備置き及び閲覧等)
第18条 この組合は、定款、規約及び組合員名簿を事務所に備え置かなければならない。
2 前項の組合員名簿には、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 加入の年月日
(3) 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
3 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、定款、規約及び組合員名簿(組合員名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合において、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 

第3章 役職員

(役員)
第19条 この組合に次の役員を置く。
(1)  理事 20人以上、25人以内
(2)  監事 4人以上、8人以内

(役員の選挙)
第20条 役員は、役員選挙規約の定めるところにより、総代会において選挙する。
2 理事は組合員でなければならない。ただし、特別の理由があるときは、理事の定数の3分の1以内の者を、組合員以外のもののうちから選挙することができる。
3 理事は、組合員でなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、理事の定数の3分の1以内のものを組合員以外の者のうちから選挙することができる。

(役員の資格)
第21条 次に掲げる者は、役員となることができない。
(1) 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として法第29条の3第1項第2号の委任に基づく厚生労働省令(以下「省令」という。)第57条の2に定めるもの
(2) 法、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は法第29条の3第1項3号に掲げる民事再生法若しくは破産法の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(3) 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

(役員の補充)
第22条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、役員選挙規約の定めるところにより、3か月以内に補充しなければならない。

(役員の任期)
第23条 役員の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算して、次に掲げる役職について当該各号に定める期間とする。ただし、再選を妨げない。
(1) 理事 1年
(2) 監事 1年
2 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3 役員の任期は、その満了のときがそのときの属する事業年度のうち最終のものに係る決算に関する通常総代会の終了のときと異なるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その総代会の終了のときまでとする。
4 役員の員数がその定数を欠くに至った場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
5 前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、組合員その他の利害関係人は、行政庁に対し、一時役員の職務を行うべき者を選任することを請求することができる。

(役員の兼職禁止)
第24条 監事は、組合の理事又は職員と兼ねてはならない。

(役員の責任)
第25条 役員は、法令、定款、規約及び総代会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(役員の組合に対する損害賠償責任)
第26条 役員がその任務を怠り、この組合に損害を与えた場合は、その役員は、この組合に対して損害賠償の責任を負う。
2 前項の任務を怠ってされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
3 第1項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中にこの組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として法第31条の3第4項の委任に基づく省令第62条に定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当 該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総代会の決議によって免除することができる。
(1) 第33条第1項に規定する代表理事  6
(2) 代表理事以外の理事          4
(3) 監事                 2
5 前項の場合には、理事は、同項の総代会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
(1) 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
(2) 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
(3) 責任を免除すべき理由及び免除額
6 理事は、第1項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総代会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
7 第4項の決議があった場合において、この組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金、退職手当(当該役員がこの組合の職員を兼ねている場合において、役員としての職務執行の対価である部分に限る。)又はこれらと同等の性質を有する財産上の利益を与えるときは、総代会の承認を受けなければならない。

(役員の第三者に対する損害賠償責任)
第27条 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
(1) 理事 次に掲げる行為
イ 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
(2) 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

(役員の連帯責任)
第28条 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

(役員の解任)
第29条 総代は、総総代の5分の1以上の連署をもって、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総代会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面をこの組合に提出してしなければならない。
3 第1項の規定による解任の請求があった場合には、理事は、その請求を総代会の議に付し、かつ、総代会の会日から10日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
4 理事会は、第1項の規定による請求のあった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、理事が正当な理由がないのに総代会招集の手続をしないときは、監事は、総代会を招集しなければならない。

(役員の責任を追及する訴え)
第30条 6か月前から組合員であった者は、この組合に対し、法第31条の8に定めるところにより、役員の責任追及等の訴えの提起を請求することができる。

(役員の報酬)
第31条 理事及び監事に対する報酬は、総代会に各々の総額を記載した議案を提案して議決しなければならない。
2 監事は、総代会において、監事の報酬について意見を述べることができる。
3 第1項の報酬の算定方法については、規則をもって定める。

(理事長及び専務理事等)
第32条 理事は、理事長1人、専務理事1人及び常務理事4人以上9人以内を理事会において互選する。
2 理事長は、理事会の決定に従ってこの組合の業務を総理する。
3 専務理事は、理事長を補佐してこの組合の業務の執行を統括し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 常務理事は、理事長及び専務理事を補佐してこの組合の業務の執行を分担し、理事長及び専務理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序にそってその職務を代行する。
5 理事は、理事長、専務理事及び常務理事に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従ってその職務を代行する。

(代表理事)
第33条 理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。
2 代表理事は、この組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3 代表理事については、第23条第4項及び第5項の規定を準用する。

(理事会)
第34条 理事会は、すべての理事で組織する。
2 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督し、並びに代表理事の選定及び解職を行う。
3 理事会は、理事長が招集する。
4 理事は、必要があると認めるときはいつでも、理事長に対し、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を提出して、理事会の招集を請求することができる。
5 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
6 理事は、3か月に1回以上業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
7 その他理事会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(理事会招集手続)
第35条 理事会の招集は、その理事会の日の1週間前(緊急の必要がある場合は2日前)までに、各理事及び監事に対してその通知を発してしなければならない。
2 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

(理事会の議決事項)
第36条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) この組合の財産及び業務の執行に関する重要な事項
(2) 総会及び総代会の招集並びに総会及び総代会に付議すべき事項
(3) この組合の財産及び業務の執行のための手続その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項を定める規則の設定、変更及び廃止
(4) 取引金融機関の決定
(5) 前各号のほか、理事会において必要と認めた事項

(理事会の議決方法)
第37条 理事会の議事は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 理事会の議長は、理事会において、出席した理事のうちから、その都度選任する。
3 第1項の議決に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わる権利を有しない。

(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録(以下「理事会議事録」という。)を作成しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 理事又は監事による招集請求があるときは、その旨
(3) 議事の経過の要領及びその結果(可否の別及び賛否の議決数並びに賛成した理事の氏名)
(4) 決議事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
(5) 理事の不正行為等に関する監事の報告、監事の意見及び理事 の自己契約に関する報告があるときは、その報告又は意見の概要
(6) 出席した役員の氏名
(7) 議長の氏名
2 理事会に出席した理事及び監事は、理事会議事録に署名し、又は記名押印しなければならない。
3 理事は、理事会議事録を10年間、事務所に備え置かなければならない。
4 組合員は、この組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、理事会議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合において、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(理事会の議決の省略)
第39条 理事が理事会の議決の目的である事項について提案をした場合において、当該議案につき議決に加わることができる理事全員が書面により同意の意思表示をし、かつ当該議案につき監事から異議がある旨の意思表示がなかったときは、全ての理事から提案に同意する旨の書面が到達した日をもって、当該提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。
2 前項に規定する理事会の議決については、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、理事及び監事全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
(1) 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした理事の氏名
(3) 理事会の決議があったものとみなされた日
(4) 当該記録の作成に係る職務を行った理事の氏名

(理事会報告事項の省略)
第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 理事は、前項に規定するところにより、理事会への報告を要しないこととされた事項について、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(1) 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
(2) 理事会への報告を要しないものとされた日
(3) 当該記録の作成に係る職務を行った理事の氏名

(理事の自己契約等)
第41条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 理事が自己又は第三者のためにこの組合と取引をしようとするとき。
(2) この組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
(3) 理事が自己又は第三者のために組合の事業の部類に属する取引を行おうとするとき。
2 前項各号の取引を行った理事は、当該取引が終了したときは、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(組合員による理事の行為の差止め)
第42条 6か月前からこの組合に加入している組合員は、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって組合に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(監事の職務等)
第43条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、法第30条の3第2項に定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び組合の職員に対して事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
4 監事は、総代会において、監事の解任又は辞任について意見を述べることができる。
5 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される総代会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
6 理事は、前項の者に対し、同項の総代会を招集する旨並びに総代会の日時及び場所を通知しなければならない。
7 監査に関する規則の設定、変更及び廃止は、監事が行い、総代会の承認を受けるものとする。

(監事の理事会出席等)
第44条 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は、前条第3項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
3 第34条第4項及び第5項の規定は、前項の請求をした監事について、これを準用する。

(理事の報告義務)
第45条 理事は、組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければならない。

(監査費用等の請求)
第46条 監事から、その職務の執行について次に掲げる請求があったときは、この組合は、当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
(1) 費用の前払の請求
(2) 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
(3) 負担した債務の債権者に対する弁済の請求

(監事による理事の行為の差止め)
第47条 監事は、理事がこの組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの組合に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(監事の代表権)
第48条 第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監事がこの組合を代表する。
(1) この組合が、理事若しくは理事であった者(以下、この条において「理事等」という。)に対し、又は理事等が組合に対して訴えを提起する場合
(2) この組合が、6か月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えの提起の請求を受ける場合
(3) この組合が、6か月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えに係る訴訟告知を受ける場合
(4) この組合が、裁判所から、6か月前から引き続き加入する組合員による理事等の責任を追及する訴えについて、和解の内容の通知及び異議の催告を受ける場合

(組合員の調査請求)
第49条 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、監事に対し、組合の業務及び財産の状況の調査を請求することができる。
2 監事は、前項の請求があったときは、必要な調査を行わなければならない。

(職 員)
第50条 この組合の職員は、理事長が任免する。
2 職員の服務、給与その他職員に関し必要な事項は、規則で定める。
 

第4章 総代会及び総会

(総代会の設置)
第51条 この組合に、総会に代るべき総代会を設ける。

(総代の定数)
第52条 総代の定数は、100人以上150人以内において総代選挙規約で定める。

(総代の選挙)
第53条 総代の選挙は、総代選挙規約の定めるところにより、組合員1人につき1票を無記名によって投票するものとして、組合員のうちから選挙する。

(総代の補充)
第54条 総代が欠けた場合におけるその補充については、総代選挙規約の定めるところによる。

(総代の職務執行)
第55条 総代は、組合員の代表として、組合員の意思を踏まえ、誠実にその職務を行わなければならない。

(総代の任期)
第56条 総代の任期は、1年とする。ただし、再選を妨げない。
2 補欠総代の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3 総代は、任期満了後であっても後任者の就任するまでの間は、その職務を行うものとする。

(総代名簿)
第57条 理事は、総代の氏名及びその選挙区を記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しなければならない。

(総代会の招集者)
第58条 総代会は、理事が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、理事の職務を行う者がないとき、並びに第29条第4項後段及び第60条第2項後段の規定に該当するときは、総代会の招集は、監事が行う。

(通常総代会の招集)
第59条 理事は、毎事業年度終了の日から3か月以内に、通常総代会を招集しなければならない。

(臨時総代会の招集)
第60条 理事は、理事会において総代会の招集の議決をしたときは、臨時総代会を招集しなければならない。
2 理事は、組合員が総組合員の5分の1以上の同意又は総代が総総代の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総代会の招集を請求したときは、その請求のあった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、理事が正当な理由がないのに総代会招集の手続をしないときは、監事は、総代会を招集しなければならない。

(総代会招集の議決事項等)
第61条 理事は、総代会を招集しようとするときは、理事会において、次に掲げる事項を議決しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会議の目的とする事項
(3) 書面による議決権の行使の期限を定めるときは、その日時
(4) 書面による議決権の行使について、賛否の欄に記載がない書面を提出したときの取扱の内容
(5) 代理人による議決権の行使に関する事項を定めるときは、その事項
(6) その他法第37条第1項第3号の委任に基づく省令第155条各号に掲げる事項に該当するときは、その事項
2 第58条第2項に定めるところによって監事が総代会を招集しようとするとき、及び第76条第3項に定めるところによって監事が総会を招集しようとするときは、前項各号に掲げる事項について、監事の過半数の同意により決定しなければならない。

(総代会の招集手続)
第62条 総代会を招集するには、会日の少なくとも10日前までに、前条第1項各号に掲げる事項を記載した書面による通知を、総代に発しなければならない。

(総代会提出議案及び書類の調査)
第63条 監事は、理事が総代会に提出しようとする議案、書類及び電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。
2 前項の調査において、監事は、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総代会に報告しなければならない。

(延期又は続行の議決)
第64条 総代会の会日は、総代会の議決により、続行し、又は延期することができる。この場合において、第61条第1項及び第2項並びに第62条の規定を適用しない。

(総代会の議決事項)
第65条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総代会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 規約の設定、変更及び廃止
(3) 解散及び合併
(4) 毎事業年度の予算及び事業計画の設定及び変更
(5) 出資一口の金額の減少
(6) 決算関係書類及び事業報告書
(7) 連合会及び他の団体への加入又は脱退
2 この組合は、第3条第1項各号に掲げる事業を行うため、必要と認められる他の団体への加入又は脱退であって、多額の出資若しくは加入金又は会費を要しないものについては、前項の規定にかかわらず、総代会の議決によりその範囲を定め、理事会の議決事項とすることができる。
3 総代会においては、第62条の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をするものとする。ただし、この定款により総代会の議決事項とされているものを除く事項であって軽微かつ緊急を要するものについては、この限りでない。
4 第1項の規定にかかわらず、関係法令改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理に係る規約の変更については、総代会の議決を要しない。この場合において、第98条第1項に規定するところにより、当該事項の変更があった旨及びその内容について公告するものとする。

(総代会の成立要件)
第66条 総代会は、総代の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 前項に規定する数の総代の出席がないときは、理事は、その総代会の会日から20日以内にさらに総代会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、前項の規定は適用しない。

(役員の説明義務)
第67条 役員は、総代会において、総代から特定の事項について説明を求められた場合は、当該事項について必要な説明をしなければならない。
2 前項の場合において、同項に規定する特定の事項が次に掲げるものに該当するときは、この限りではない。
 (1) 総代会の目的である事項に関しないもの
 (2) 説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する事項
 (3) 説明をするために改めて調査をすることが必要である事項(当該総代が総代会の日より相当の期間前に組合に対して通知した事項及び調査が著しく容易である事項を除く。)
 (4) 説明をすることにより組合その他の者(当該説明を求めた者を除く。)の権利利益を害することとなる事項
 (5) 当該総代会において既に説明した事項
 (6) 第1号から前号までに掲げる事項のほか、説明をしないことに正当な理由があるもの

(議決権及び選挙権)
第68条 総代は、その出資口数の多少にかかわらず、各1個の議決権及び選挙権を有する。

(総代会の議決方法)
第69条 総代会の議事は、出席した総代の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総代会の議長は、総代会において、出席した総代のうちから、その都度選任する。
3 議長は、総代として総代会の議決に加わる権利を有しない。
4 総代会において議決をする場合には、議長は、その議決に関して出席した総代の数に算入しない。

(総代会の特別議決方法)
第70条 次の事項は、総代の半数以上が出席し、その3分の2以上の多数で決しなければならない。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 組合員の除名
(4) 事業の全部の譲渡
(5) 第26条第4項に規定する役員の責任の免除

(議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使)
第71条 総代は、第62条の規定によってあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行うことができる。ただし、組合員でなければ代理人となることができない。
2 前項の規定により、議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
3 第1項の規定により書面をもって議決権又は選挙権を行う者は、第62条の規定によってあらかじめ通知のあった事項について、その賛否又は選挙しようとする役員の氏名を書面に明示して、第78条又は第20条第1項に規定する規約の定めるところにより、この組合に提出しなければならない。
4 代理人は、3人以上の総代を代理することができない。
5 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。

(組合員の発言権)
第72条 組合員は、総代会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。ただし、総代の代理人として総代会に出席する場合を除き、議決権及び選挙権を有しない。

(総代会の議事録)
第73条 総代会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、作成した理事及び議長がこれに署名又は記名押印するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 総代の総数及び出席総代の数
(3) 議事の経過の要領及びその結果(可否の別及び賛否の数)
(4) 出席した役員の氏名
(5) 議長の氏名
(6) 選出された役員の氏名
(7) 議事録を作成した理事の氏名
(8) その他法第45条第1項の委任に基づく省令第163条第3項第3号に掲げる事項に該当するときは、その事項
2 理事は、総代会の会日から10年間、前項の議事録を事務所に備え置かなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、第1項に規定する議事録又はその写しの閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(総代会の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
第74条 総代会の決議については決議が存在しない事の確認を、訴えをもって請求することができる。
2 総代会の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。


(総代会の決議の取消しの訴え)
第75条 次の各号に掲げる場合には、組合員、理事、監事又は清算人は、総代会の決議の日から3か月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより理事、監事又は清算人となる者も、同様とする。
(1) 総代会の招集の手続き又は決議の方法が法令もしくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
(2) 総代会の決議の内容が定款に違反するとき
(3) 総代会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。

(総代会における解散又は合併の議決)
第76条 総代会において組合の解散又は合併の議決があったときは、理事は、当該議決の日から10日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。
2 前項の議決があった場合において、組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から1か月以内にしなければならない。
3 第2項の請求の日から2週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
4 第2項又は前項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。

(総代会の規定の準用)
第77条 第58条第2項、第60条から第64条まで、第67条から第69条まで、第70条第2号及び第71条から第73条までの規定は、総会について準用する。この場合において、第71条第1項中「組合員」とあるのは「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者」と、同条第4項中「3人」とあるのは「10人」と、第72条中「組合員」とあるのは「組合員と同一の世帯に属する者」と読み替えるものとする。

(総会及び総代会運営規約)
第78条 この定款に定めるもののほか、総会及び総代会の運営に関し必要な事項は、総会及び総代会運営規約で定める。
 

第5章 事業の執行

(事業の利用)
第79条 組合員と同一の世帯に属する者は、この組合の事業の利用については、組合員とみなす。

(事業の品目等)
第80条 第3条第1項第1号に規定する生活に必要な物資の品目は、書籍、教育機器、学用品、文房具、電気製品、家具、衣料品、皮革製品、化粧品、日用雑貨品、運動用具品、楽器、写真用品、写真処理サービス、コピー、時計、飲料食料品、葉書・切手類、プレイガイド斡旋物資、その他の組合員の日常生活に必要な物資とする。
2 第3条第1項第2号に規定する生活に有用な協同施設の種類は、食堂及び喫茶、その他生活に必要な協同施設とする。
3 第3条第1項第4号に規定する生活の共済を図る事業は、次に掲げるものとする。
(1)日本コープ共済生活協同組合連合会が行う学生総合共済事業、短期生命共済事業及び短期火災共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業とする。

 

第6章 会計

(事業年度)
第81条 この組合の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。

(会計帳簿の作成等)
第82条 この組合は、法第32条第1項に定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 この組合は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
3 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の書面(会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(決算関係書類等の作成等)
第83条 この組合は、法第31条の9第2項に定めるところにより、各事業年度に係る決算関係書類等(決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。)を作成しなければならない。
2 第1項の決算関係書類等は、法第31条の9第5項に定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
3 前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類等は、第43条第1項に規定する監査報告を添付して、理事会の承認を受けなければならない。
4 理事は、通常総代会の招集の通知に際して、総代に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書並びに監査報告を提供しなければならない。
5 理事は、第65条第1項の規定により、決算関係書類及び事業報告書につき通常総代会の承認を求めようとするときは、監査報告を添付しなければならない。
6 理事は、各事業年度に係る決算関係書類等を、通常総代会の会日の2週間前の日から5年間、事務所に備え置かなければならない。
7 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、決算関係書類等若しくはその写しの閲覧又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
8 組合員及び組合の債権者は、前項に規定する謄本又は抄本の交付の請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

(収支の明示)
第84条 この組合は、この組合が行う事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。

(法定準備金)
第85条 この組合は、出資総額の2分の1に相当する額に達するまで、毎事業年度の剰余金の10分の1に相当する額以上の金額を法定準備金として積み立てるものとする。この場合において、繰越欠損金があるときには、積み立てるべき準備金の額の計算は、当該事業年度の剰余金からその欠損金のてん補に充てるべき金額を控除した額について行うものとする。
2 前項の規定による法定準備金は、欠損金のてん補に充てる場合を除き、取り崩すことができない。

(教育事業等繰越金)
第86条 この組合は、毎事業年度の剰余金の20分の1に相当する額以上の金額を翌事業年度に繰り越すものとする。
2 前条第1項後段の規定は、前項の規定による繰越金の額の計算について準用する。
3 前2項の規定による繰越金は、繰り越された事業年度の第3条第1項第5号に定める事業の費用に充てるために支出するものとする。ただし、その全部又は一部を、組合員が相互の協力の下に地域において行う子育て支援、家事に係る援助その他の活動であって組合員の生活の改善及び文化の向上に資するものを助成する事業の費用に充てることを妨げない。

(剰余金の割戻し)
第87条 この組合は、剰余金について、組合員の組合事業の利用分量又は払込んだ出資額に応じて組合員に割り戻すことができる。

(利用分量に応ずる割戻し)
第88条 組合事業の利用分量に応ずる剰余金の割戻し(以下「利用分量割戻し」という。)は、毎事業年度の剰余金について、繰越欠損金をてん補し、第85条第1項に規定する法定準備金として積み立てる金額及び第86条第1項に規定する教育事業等繰越金として繰り越す金額(以下「法定準備金等の金額」という。)を控除した後に、なお残余があるときに行うことができる。
2 利用分量割戻しは、各事業年度における組合員の組合事業の利用分量に応じて行う。
3 この組合は、組合事業を利用する組合員に対し、組合事業の利用の都度利用した事業の分量を証する領収書(利用高券・レシート等)を交付するものとする。
4 この組合は、組合員が利用した組合事業の利用分量の総額がこの組合の事業総額の5割以上であると確認した場合でなければ、利用分量割戻しを行わない。
5 この組合は、利用分量割戻しを行うこと及び利用分量割戻金の額について総代会の議決があったときは、速やかに利用分量割戻金の利用分量に対する割合及び利用分量割戻金の請求方法を組合員に公告するものとする。
6 この組合は、利用分量割戻しを行うときは、その割り戻すべき金額に相当する額を利用分量割戻金として積み立てるものとする。
7 組合員は、第5項の公告に基づき利用分量割戻金をこの組合に請求しようとするときは、利用分量割戻しを行うことについての議決が行われた総代会の終了の日から6か月を経過する日までに、第3項の規定により交付を受けた領収書(利用高券・レシート等)を提出してこれをしなければならない。
8 この組合は、前項の請求があったときは、第6項の規定による利用分量割戻金の積立てを行った事業年度の翌々事業年度の末日までに、その利用分量割戻金を取り崩して、組合員ごとに前項の規定により提出された領収書(利用高券・レシート等)によって確認した事業の利用分量に応じ、利用分量割戻金を支払うものとする。
9 この組合は、各組合員ごとの利用分量があらかじめ明らかである場合には、第7項の規定にかかわらず、組合員からの利用分量割戻金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。
10 この組合が、前2項の規定により利用分量割戻しを行おうとする場合において、この組合の責めに帰すべき事由以外の事由により第8項に定める期間内に支払を行うことができなかったときは、当該組合員は、当該期間の末日をもって利用分量割戻金の請求権を放棄したものとみなす。
11 この組合は、各事業年度の利用分量割戻金のうち、第8項に定める期間内に割戻しを行うことができなかった額は、当該事業年度の翌々事業年度における事業の剰余金に算入するものとする。

(出資額に応ずる割戻し)
第89条 払い込んだ出資額に応ずる剰余金の割戻し(以下「出資配当」という。)は、毎事業年度の剰余金から法定準備金等の金額を控除した額又は当該事業年度の欠損金に、繰越剰余金又は繰越欠損金を加減し、さらに任意積立金取崩額を加算した額について行うことができる。
2 出資配当は、各事業年度の終わりにおける組合員の払込済出資額に応じて行う。
3 出資配当金の額は、払込済出資額につき年1割以内の額とする。
4 この組合は、出資配当を行うこと及び出資配当金の額について総代会の議決があったときは、速やかに出資配当金の払込済出資額に対する割合及び出資配当金の請求方法を組合員に公告するものとする。
5 組合員は、前項の公告に基づき出資配当金をこの組合に請求しようとするときは、出資配当を行うことについての議決が行われた総代会の終了の日から6か月を経過する日までにこれをしなければならない。
6 この組合は、前項の請求があったときは、遅滞なく出資配当金を支払うものとする。
7 この組合は、あらかじめ支払方法を明確に定めている場合には、第5項の規定にかかわらず、組合員からの出資配当金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。
8 この組合が、前2項の規定により出資配当金の支払を行おうとする場合において、この組合の責めに帰すべき事由以外の事由により支払を行うことができなかったときは、第4項に定める総代会の終了の日から2年を経過する日までの間に請求を行った場合を除き、当該組合員は、出資配当金の請求権を放棄したものとみなす。


(端数処理)
第90条 前2条の規定による割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他の剰余金処分)
第91条 この組合は、剰余金について、第87条に規定するところにより、組合員への割戻しを行った後になお残余があるときは、その残余を任意に積み立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(欠損金のてん補)
第92条 この組合は、欠損金が生じたときは、繰越剰余金、前条の規定により積み立てた積立金、法定準備金の順に取り崩してそのてん補に充てるものとする。

(投機取引等の禁止)
第93条 この組合は、いかなる名義をもってするを問わず、この組合の資産について投機的運用及び投機取引を行ってはならない。

(会計処理及び情報開示に関する規則)
第94条 この定款に定めるもののほか、この組合の会計の処理及び情報の開示は、規則に定めるところによる。
 

第7章 解散

(解散)
第95条 この組合は、総代会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。
(1) 目的たる事業の成功の不能
(2) 合併
(3) 破産手続開始の決定
(4) 行政庁の解散命令
2 この組合は前項の事由によるほか、組合員(第6条第2項の規定による組合員を除く。)が20人未満になったときは、解散する。
3 理事は、この組合が解散(破産による場合を除く。)したときは、遅滞なく組合員に対してその旨を通知し、かつ、公告しなければならない。

(残余財産の処分)
第96条 この組合が解散(合併又は破産による場合を除く。)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの組合の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう。)は、払込済出資額に応じて組合員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総代会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。

(合併)
第97条 この組合が合併をしようとするときは、合併契約書を作成し、総代会の承認を受けるものとする。
2 理事は、前項の合併契約書の要領を第62条に規定する通知に記載し、かつ、公告しなければならない。
3 合併によって組合を設立する場合においては、総代会において総代のうちから合併によって設立する組合の設立委員を選任するものとする。
4 第70条の規定は、第1項に規定する承認及び前項に規定する設立委員の選任について準用する。
 

第8章 雑則

(公告の方法)
第98条 この組合の公告は、この組合の事務所の店頭に設置した掲示場に掲示して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法又は他の法律の規定により、官報又は電子公告に掲載する方法によらなければならない場合は、その方法による。

(組合の組合員に対する通知及び催告)
第99条 この組合が、組合員に対してする通知及び催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて行う。
2 この組合は、前項の規定により通知及び催告を行った場合において、通常組合員に到達すべきときに組合員に到達したものとみなす。

(実施規則)
第100条 この定款及び規約に定めるもののほか、この組合の財産及び業務の執行のための手続、その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項は、規則で定める。
 

附則

(施行期日)
1 この定款は、この組合成立の日(昭和32年11月30日)から施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款は、昭和33年3月17日より施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款は、昭和42年8月7日より施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款は、昭和53年8月2日より施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款は、昭和59年8月18日より施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款は、昭和61年6月24日より施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款は、平成3年2月22日より施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款は、平成4年7月14日より施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款は、平成6年7月1日より施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款は、平成8年6月19日より施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款は、平成14年7月22日より施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款は、平成16年1月6日より施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款は、平成16年2月2日より施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款は、平成16年12月22日より施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款は、平成20年7月8日より施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款は、平成23年8月29日より施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款は、平成29年6月29日より施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款は、令和2年8月31日より施行する。
附則

(施行期日)
1 この定款は、令和3年5月29日より施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款は、令和4年10月1日から適用する。

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