法政大学との相互協定

法政大学との相互協定


2022年7月28日 
廣瀬総長と小沢生協理事長が改めて協定書の継続を確認いたしました。

 

法政大学と法政大学生活協同組合の相互協力関係に関する協定

2014年、法政大学と法政大学生活協同組合(法政生協)の相互協力関係に関する協定を締結しました。

今回の協定は、法政大学と法政生協が密接に連携してきた60年近い長い歴史を踏まえ、両者間の相互協力関係を確認し、これを一層充実・発展させるために締結されたものです。


            <廣瀬総長と小沢生協理事長 2022年7月28日>

                小沢生協理事長    廣瀬総長

法政大生協では、事業活動・組織活動の両面において組合員の相互扶助による様々な取り組みを行っています。
今回の協定締結により、それらの取り組みが大学運営において重要な役割を担っていることを、
法政大学と共通認識にしていただけたことを大変喜ばしく思います。
 
法政生協理事会としては、協定締結をすべての役職員の誇りにするとともに、
今後より一層の大学運営への貢献を強めるべく努力いたします。

 


学校法人法政大学と法政大学生活協同組合の相互協力関係に関する協定書(全文)

 学校法人法政大学(以下「甲」という。)と法政大学生活協同組合(以下「乙」という。)の双方は、学問の府としての甲がその使命を果たすために、福利厚生施設の運営を通じて密接に連携してきた長い歴史を持つものである。
 また、両者の協力関係は、食堂や購買部などの福利厚生施設の運営にのみ限定されたものではなく、各種の大学行事などにおける支援にも及んでいる。
 そこで今般、甲と乙に相互協力関係が存在することを確認し、これを一層充実・発展させるために、相互協力関係に関する定め(以下「本協定」という。)を締結するものとする。

  • 第1条 甲は、相互扶助による大学生活の向上を図る乙の事業が、甲の使命・遂行にとって重要な役割を担っていること、乙は、当該組    織が甲を離れて存在し得えないことが明らかであり、乙の使命遂行には、甲との協力関係が不可欠であることを再度確認する。
  • 第2条 甲は、乙と締結する「食堂・売店・自販機の営業に関する業務委託契約書」等に基づき、学内福利厚生事業の充実を図るものとする。
  • 第3条 甲が行う福利厚生の事業について、甲が乙に必要な協力を要請し、又は事業を委託した場合には、乙は、積極的に応じるものとする。
  • 第4条 乙は、甲から委託された福利厚生事業及びその他の事業を安定的に展開するため、健全な経営に努めるものとする。
  • 第5条 本協定の締結は、あくまでも甲と乙の相互協力を推進する趣旨のものであり、他業者の事業参入を妨げるものではない。
  • 第6条 本協定の有効期間は、1年間とする。ただし、本協定の期間満了の6か月前までに甲又は乙のいずれからの書面による特別の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとする。その後もこの例による。

 甲及び乙は、本協定の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため、本協定書2通を作成し、相互に保管するものとする。


2014年12月10日


学校法人法政大学
理事長 田中 優子

法政大学生活協同組合
理事長 鈴木 武

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